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認定こども園とは?保育園や幼稚園との違いや知っておくべきことについて

 

認定こども園とは?保育園や幼稚園との違いや知っておくべきことについて

 

認定こども園と一言で言っても、実は様々な地域の実情や家庭・保護者のニーズに応じて選択の幅を広げられるようにいくつかの種類に分けられています。主な種類は幼稚園型、保育所型、地方裁量型、幼保連携型の4つです。

 

ここからは、それぞれの認定こども園について紹介していきます。

  • ・幼稚園型
  • ・保育所型
  • ・地方裁量型
  • ・幼保連携型

 

1:幼稚園型

幼稚園型とは、公立または私立の認可幼稚園が保育所の機能も備えているタイプの認定こども園です。

 

保育が必要とされる子どものための保育時間を確保し、長期預かりを実施するなど、幼稚園でありながら、保育所としての機能を備えることで認定こども園として運営しています。

2:保育所型

保育所型とは、公立または私立の認可保育所が幼稚園の機能を備えているタイプの認定こども園のことを指します。保育所型も幼稚園型も、既存の施設がそれぞれの機能をプラスすることで認定こども園として運営するケースが多いとされています。

 

保育が必要とされる子ども以外も受け入れることができるため、仕事をしていない保護者でも利用できるでしょう。

 

3:地方裁量型

地方裁量型とは、幼稚園または保育所のいずれも認可のない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たしているタイプです。

 

主に、待機児童の解消を目的としていて、新しいタイプの認定こども園としての機能や役割を果たしています。

4:幼保連携型

幼保連携型とは、幼稚園と保育所の両方の機能をあわせて持っているタイプの認定こども園です。

 

小学校児童との交流などを通じて小学校との連携を図り、円滑な小学校への移行・教育を受けられるように支援しています。

 

認定こども園について知っておくべきこと5つ

認定こども園を利用する際、保育所や幼稚園とは違うポイント、知っておきたいポイントがいくつかあります。

 

特に、認定区分は区分によって利用手続きの流れが異なってくるほか、保育の必要な事由、利用料金と保育料以外にかかってくる料金についても理解しておくことが大切です。

 

ここからは、認定こども園に関して知っておきたいポイントを5つ紹介します。

  • ・認定区分について
  • ・利用手続きの流れについて
  • ・保育の必要な事由について
  • ・利用料金について
  • ・保育料以外の料金について

1:認定区分について

認定区分とは、「子ども・子育て支援新制度」による自治体からの認定を言います。子どもの年齢や保育を必要とする事由を踏まえて、1号・2号・3号の3つの区分に分類されています。

 

1号は、教育標準時間認定で満3歳以上、2号は保育認定としての標準時間認定で満3歳以上・短時間で通園する場合となります。そして3号は、保育認定としての標準時間認定で満3歳未満です。

 

出典:認定こども園概要|内閣府
参照:https://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/gaiyou.html

 

2:利用手続きの流れについて

認定こども園を利用する際の手続きの流れは、認定区分によって異なります。そのため、自分たちがどの認定区分に該当しているのかによって、必要な手続きの流れを把握しておく必要があるでしょう。

 

まず、1号認定の場合は、認定こども園に直接申し込みを行います。そこから、園を通じて入園内定をもらった後、認定申請とその後の認定証を交付してもらえば契約することが可能です。

 

2号と3号認定の場合は、認定こども園ではなく市町村に対して、「保育の必要性」の認定申請をします。申請が通れば、認定証が交付されるので、園の利用希望申し込みを出します。

 

このとき、自治体の方で利用調整が行われる場合もあり、利用先が決定してから契約という流れになります。

3:保育の必要な事由について

 

 

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