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改正労働者派遣法に基づくマージン率の公開
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改正労働者派遣法に基づくマージン率の公開

平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます) を公開することが義務付けられました。(法第23 条第5 項) このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
※マージン率=(派遣料金の平均額−派遣労働者の賃金の平均額)/(派遣料金の平均額)

■東京オフィス(本社)
2024年度(2023年9月1日~2024年8月31日)
・派遣労働者の数:13人
・派遣先の数:12件
・派遣料金の平均額(1日8時間あたり):39,976円
・派遣労働者の賃金の平均額(1日8時間あたり):23,204円
・マージン率:42.0%

■大阪オフィス
2024年度(2023年9月1日~2024年8月31日)
・派遣労働者の数:14人
・派遣先の数:13件
・派遣料金の平均額(1日8時間あたり):36,180円
・派遣労働者の賃金の平均額(1日8時間あたり):21,602円
・マージン率:40.3%

派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項(主たる訓練内容)

訓練種別対象となる
派遣労働者
訓練方法訓練費負担賃金支給
セキュリティ研修雇用時OFF-JT無償有給
ITスキルアップ研修派遣中OFF-JT無償有給
コミュニケーション研修派遣中OFF-JT無償有給
リーダーシップ研修派遣中OFF-JT無償有給

労働者派遣法に基づく情報公開のご案内

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

■東京オフィス(本社)
・労使協定を締結しているか否か:締結済み
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:原則として、弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者
・労使協定の有効期間の終期:2026年3月31日

■大阪オフィス
・労使協定を締結しているか否か:締結済み
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:原則として、弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者
・労使協定の有効期間の終期:2026年3月31日