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中学生はバイトできない?例外的に許可されたバイト3つや必要な準備を紹介

 

中学生はバイトできない?例外的に許可されたバイト3つや必要な準備を紹介

 

TVや映画の子役は、映画製作または演劇の事業にあたるので、0歳児からはたらくことはできます。ちなみに歌手もここに入るとされています。

労働時間については厚生労働大臣の認可があれば午前6時から午後9時までとできるケースもありますが、個人事業主の扱いとなったり、業界の自主規制があったりと、ケースバイケースとなっている面もありますので、トラブル時には労働基準監督署などに相談するべきでしょう。

 

中学生に許された具体的なバイト3:歌舞伎や劇団の子役

歌舞伎や劇団の子役は「演劇の事業」として、働くことが可能となっています。以前、中学生までは午後8時までしか舞台に立つことはできませんでした。

ところが働いている人々にも観てもらえるよう、夜9時ごろに終了するような時間帯の舞台がほとんどです。そのため業界からの要望も強く、平成16年の通知により、当分の間は演劇子役の労働時間は午前6時から午後9時までとなっています。

中学生が例外規定のバイトをする場合に必要なこととは?

厚生労働大臣の許可なく中学生を雇った雇用主は、法律的に罰せられます。世界的にも未成年者に労働させたり搾取したりといったことには、とても厳しい流れとなっています。

中学生がバイトをする際に必要な条件や手続きを確認してみましょう。

 

中学生がバイトをする時に必要なこと1:親の同意

中学生がバイトをする際には親の同意が必要です。使用者(雇用主)は、親権者(親や場合によっては祖父母など)または後見人の同意書を保管して置くことが必要なのです。

けれど親が子供を働かせるために契約することはできません。給料も、親が代わりに受け取ることはできないと定められています。

ただ高額な契約などは、親の同意なく児童が結ぶことは禁止されているので、給料のすべてを自由に使えるわけではありません。

中学生がバイトをする時に必要なこと2:学校の許可

義務教育を受けている中学生がバイトをする場合には、学校の許可が必要です。正確には、使用者(雇用主)が「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書」を保管して置くことが必要なのです。

芸能活動をしている場合、学校で補修などの対応をしてくれるところもありますが、学業とバイトのバランスを取るためには、学校側の理解を得ることが必要でしょう。

 

中学生がバイトをする時に必要なこと3:管轄役所の許可

中学生にバイトをさせる使用者(雇用主)は、所轄官庁の許可が必要です。正確には労働基準監督署を通して、厚生労働大臣の許可を取ることになるのです。

申請書には、中学生の年齢を証明する戸籍証明書と、学校長の「修学に差し支えない旨の証明書」を一緒に添付します。その学校長の証明書には、父親と母親の両方の同意のサインも必要です。

許可取得がいらない中学生の小遣い稼ぎとは?

世界で考えれば、児童が無理やり働かせられていたり、給料を親に取られたり、といったケースもまれなことではありません。そのため子どもを守るために、いくつもの許可を取らなければ中学生を雇うことはできないようになっています。小遣いを増やしたい、というような理由だけでは、バイトをすることはなかなか認められないかもしれません。

そこで最後に、許可を取らなくても中学生ができる小遣い稼ぎをご案内しましょう。

 

ポイントサイト

ポイントサイトとは、いろいろな方法でポイントをためるとそのポイントを換金してくれるサイトです。登録や利用料が無料で、300円ぐらいから換金できるので、中学生でも気軽に始められるバイトの一種といえるかもしれません。

ポイントサイトは、広告料や記事の作成料で収入を得ています。利用者が企業のサイトを見たり、商品を買ったりすると広告料がサイトに入り、それを利用者にも還元する、というしくみなのです。

ポイントサイトの種類

 

 

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